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医療費控除で市販薬も対象に!レシートは必要?交通費もOK?

   

 

2017年1月1日から新しく始まった医療費控除制度「セルフメディケーション税制」をご存知でしょうか。

対象となる市販薬を購入し(年間12,000円以上)条件をクリアすると所得控除が受けられるという新しい制度です。

私は病院にはあまり行かないのですが、薬局で家族の薬を買う事が多いので利用できるかも!と思い色々調べました。

今回はお得にこの制度を活用するために、セルフメディケーション税制についてまとめました。

 

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医療費控除で市販薬も対象に!レシートは必要?

従来の医療控除制度は、医療費が年間「10万円」を超えないと適用されず、なかなかハードルが高いものです。

大きな病気で入院した場合や、長期・定期的に治療をした場合・複数の病院にかかった場合じゃないとなかなか10万円に届かないですよね。

家族の分を集めても10万円に届かない・・・という方は多いのではないでしょうか?

しかし「セルフメディケーション税制」は、病院を受診せずに対象となる市販薬を購入しその費用が年間1万2千円以上になれば所得控除が適用になるという、控除の幅が広がる新制度です。

期間は平成29年1月1日から平成33年12月31日の間となっています。

申告者本人はもちろん、生計を共にする配偶者や親族が購入した医薬品の費用も合計することができます。

ただし申告者が以下のいずれかを受けていないといけません。

①特定健康診査(メタボ検診)
②予防接種
③定期健康診断
④健康診査
⑤がん検診

セルフメディケーション税制は国民の高額な医療費を削減するために、比較的軽い症状の場合は市販薬を買いましょうという、病気予防のための制度です。

そのため、上記のような健診を受けていることが条件となります。

ちなみに、従来の医療控除制度とセルフメディケーション税制は同時には適用されません。

従来の医療費控除か、セルフメディケーション税制か、どちらを選んだらお得なのかをよく確認をしてから選ぶようにしてください。

こちらのサイトで簡単に計算ができます。

そして利用するためには医薬品を購入した証明が必要なので、レシートは必ずとっておくようにしましょう。

ドラックストアで売っている対象商品には
セルフメディケーション税・控除対象というマークが商品の外箱に記載されていますし、最近は陳列のされ方も工夫されていたりします。

レシートにも対象商品がわかりやすいようになっていますから、マーカーを引くなどしてチェックを入れておきましょう。

処方箋を持って行って調剤薬局で購入する薬品は含まれないので注意が必要です。

 

医療費控除で市販薬を購入した時の交通費は?

基本的には、医薬品を購入するために利用した交通機関の費用も対象となります。

この場合、電車やバスなどの公共交通機関がその対象です。

タクシー代や自家用車のガソリン代は、対象外となりますので注意してください。

電車やバスは、レシートがないですし、領収書も取得できないことが多いですが、日付と行先、交通機関名、区間を自身でメモしておいたものを確定申告の際に提出することが可能です。

最近ではSuicaやPASMOの履歴が券売機で簡単に発券できますので、そちらを利用すると手軽です。

 

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医療費控除の市販薬かゆみ止めや目薬もOK?

具体的な対象となる商品は「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるものです。

馴染みのない言葉で分かりずらいですが、もともと医療用として販売されていたものが一般用に市販されたものということです。

上記にも記載しましたとおり、対象商品にはマークがついていたりしますが、一部にはないものもあります。

気をつけるためにわかりやすく例を上げますと、

対象商品

・風薬
・胃腸薬
・鼻炎薬
・鎮痛剤
・整腸剤
・アレルギー薬
・消毒薬
・絆創膏
・ニキビの塗り薬
・いぼなどの皮膚薬

対象外商品

・肩こりなどの湿布薬
・健康サプリメント
・酔い止め

などです。

目薬はアレルギー用と疲れ目用がありますが、アレルギー用は対象・疲れ目用は対象外です。

かゆみ止めもいろいろな種類がありますが、「医薬品」と書いてあるかないかによって、対象商品かそうでないかが変わってきます。

「セルフメディケーション税・控除対象マーク」「医薬品」と書いてあるものが対象となりますので、目安にしてください。

また、こちらで具体的な対象品目の確認ができます。


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まとめ

いかがでしたか?

あまり病院にかからないと医療費控除は関係ないと思う方も多いと思いますが、この新しい医療費控除制度は市販薬が対象ですので、利用できる機会も増えると思います。

予防のためのお薬などを購入して、お得に活用しましょう。

 

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